婚姻届を、夫または妻になるいずれかの住所地及び現在の本籍地の市役所または区役所に提出します。
必要なものは、婚姻届 、戸籍謄本または戸籍抄本(本籍地外の役場に提出する場合)、婚姻届に押印した二人の印鑑、身分証明書です。
離婚届は、夫または妻の住所地及び現在の本籍地のいずれかの市役所または区役所に提出します。
離婚届に必要なものは、離婚届 、夫婦二人の署名・押印、離婚の証人となる成年二人の署名・押印、親権者の記載、以上の書類等を提出して、受理されたら結婚あるいは離婚成立です。
なお、婚姻届と離婚届を同日に提出することも可能である。
夫婦の氏を途中で変更する場合、一旦離婚届を提出し、以前筆頭者でなかった者を筆頭者(以前夫が筆頭者だった場合は妻を筆頭者)とする婚姻届を提出する場合と、筆頭者が配偶者の両親を養親とする養子縁組届を提出する場合の2通りがある。