遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書のことです。

遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張できます。各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の書き換えは可能です。

ただし、財産の移転があれば、税法上は『新たな贈与』とみなされるため、税金がかかる事があります。

 遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。
戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。なお、全員の協議ですが、『全員が一堂に会して協議する』事までは要求されません。全員が承諾した事実があればそれでよいのです。

遺産分割協議書をつくるのに必要なものは実印(印鑑登録してある印)と印鑑証明書です。