民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。
ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人
となります。
第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の
兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
つまり、父母と兄弟姉妹は配偶者や子など上の順位の相続人がいない場合に限って、遺産の相続人になれます。