相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)である課税価格から「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。

これは、少額の財産にまで税金をかけるのは酷だという考え方によります。

「基礎控除額」は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となります。

 亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。 

亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。
基礎控除額よりも相続した財産が少ない場合は、相続税は発生しません。