遺産の総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要です。
相続税がかかる財産とは、不動産 、金融資産、金額に見積り可能な権利、みなし相続財産です。
手続きの進め方は次のようです。
・相続人の確認のため戸籍を確認
相続人を確認するために、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せておくこと。
・遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
・遺産の確認
相続する財産と債務を確認。
・遺産分割
相続人全員で遺産の分割を行います。相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成。
・相続税の申告と納付
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。申告書の提出先、納税先はいずれも相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であって
も嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。