相続税のかかる財産として、次のものがあります。
*土地 宅地、土地の上に存する権利 、家屋、家屋の上に存する権利
*構築物、果樹等、一般動産、書画・骨董品 書画・骨董品、船舶
*無体財産権 株式および出資公社債定期金に関する権利 信託受益権
*預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など
*無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権

相続税のかからない財産
*墓地、霊廟、祭具など
*一定の公益事業用財産
*心身障害者の共済制度の受益権
*相続人が受け取った生命保険金のうち一定額
*相続人が受け取った退職金のうち一定額
*国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄与した財産
*相続財産などを申告