女性には再婚禁止期間がある
夫婦の一方が死亡したり、離婚した後で再婚しようとする時、男性はいつでも出来る。
しかし、女性は、六ヶ月を過ぎないと法律的に再婚は出来ない。
『民法第733条第1項 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。』
理由は、再婚後に生まれた子の父親が、前夫なのか、後夫なのか混乱を防ぐ為。
ただし、次のような場合にはこの規定から外される。
@前夫の子を妊娠している時は、その子を生んでしまえばその日からでも再婚は出来る。
A夫が失踪宣告を受けた場合。
B離婚した夫婦が再び結婚した場合。
C夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した後の再婚。
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